外科専門医
一般社団法人日本外科学会
医の倫理を体得し、かつ、高度の外科専門的知識と技術を修得した外科専門医を育成し、もって国民医療の向上に貢献することを目的とする。 | |
以下、外科学会より抜粋 1.基本的事項 1)外科専門医について (1) 外科専門医とは医の倫理を体得し,医療を適正に実践すべく一定の修練を経て,診断,手術および 術前後の管理・処置・ケアなど,一般外科医療に関する標準的な知識と技量を修得した医師のこと である.具体的には350例以上の手術手技を経験(うち120例以上は術者としての経験が必要)し, 一定の資格認定試験を経て認定される.また,この専門医は消化器外科,心臓血管外科,呼吸器外 科および小児外科などの関連外科(サブスペシャルティ)専門医を取得する際に必要な基盤となる 共通の資格である.この専門医の維持と更新には,最新の知識・技術を継続して学習し,安全かつ 確実な医療を実施していることが必須条件となる. (2) 外科専門医は広告することができる医師の専門性に関する資格の一つとして,厚生労働省に認可さ れている(平成15年 4 月25日付). 2)修練医の資格について 日本国医師国家試験合格者で,日本外科学会に「修練開始登録」を行った者とする. 3)修練内容について (1) 医の倫理を体得し,かつ,高度の外科専門的知識と技術を修得した外科専門医を育成し,もって国 民医療の向上に貢献することを目的とする. (2)「卒後初期臨床研修」のカリキュラムによるための内科,小児科,産婦人科,救急医学などのローテー ションとの調整を図りつつ,各サブスペシャルティの基礎部分(共通総論)を包含し,「外科専門医」 であるべき内容とする. (3) 卒後初期臨床研修での救急医学より,さらに外科的内容に重点をおいた救命・救急医療を必修とす る. (4) 施設格差をできるだけ是正したカリキュラムとする. (5) 経験必須症例および経験技術等の到達目標数を明確にする. (6) 卒後初期臨床研修期間の 2 年の間に積ませるべき修練は,カリキュラムの到達目標 1 と 2 を経験す ることが望ましいとする. (7)「卒後初期臨床研修」とは,平成16年から医師法第16条の 2 の第 1 項で規定された必修化のものを指 す. 4)修練期間について (1) 外科専門医受験資格としては,後述する修練カリキュラムにおける到達目標の達成度を重視する. したがって,日本外科学会の指定した外科専門医制度修練施設(以下,指定施設)における一定以 上の修練期間は必要であり,これを卒後初期臨床研修期間を含んで「通算 5 年以上」とする. ― ― 1 (2) 修練開始後満 4 年以上を経た段階で,予備試験となる筆記試験を受験することができる. (3) 修練開始後満 5 年以上を経た予備試験合格者は,後述の到達目標 3 に示された最低手術症例数を充 足した段階で,認定試験となる面接試験を受験することができる. (4) 修練期間は修練開始登録を行った日付より厳密に算定され,登録以前に経験した手術症例などは一 切認められない.ただし,卒後初期臨床研修期間満了後 6 カ月以内に修練開始登録した場合に限り, 卒後初期臨床研修開始時まで遡って登録したとみなす. 5)指定施設について (1) 指定施設およびその関連施設は,外科系の病床数,常勤している外科専門医および日本外科学会の 指導医・認定登録医の数などを含め,外科の手術症例数,中央検査室・中央図書室・剖検体制の完 備状況,病歴管理状況,他科との総合カンファレンス,合併症例や死亡例の合同カンファレンスな どの教育行事が定期的に開催され,かつ,その記録が整備されているかなど多方面からの審査によ り指定される. (2) 指定施設ごとに修練実施計画が編成され,これに基づく修練が可能な修練医の適正数を定め,修練 医の経験症例疾患と数の全国的な平均化を図りつつ,修練医の最低必要手術経験数を経験させなけ ればならない.必要に応じ,他の指定施設や関連施設とも連携することになる. (3) 指定施設は 3 年ごと,関連施設は毎年更新を行い,年次別の手術症例数その他を報告しなければな らない.ただし,指定施設は毎年,勤務医師名簿や指導体制などを報告しなければならない. (4) 指定施設および関連施設の指定更新は指定施設指定委員会の審査により行われる.また,必要に応 じて現地調査を実施する. (5) 指定施設および関連施設には指導責任者を置く. (6) 外科的な救命・救急医療を必修とするため,一定期間(あるいは 3 カ月以上),日本救急医学会の認 定施設で修練することが望ましい. 6)指導医について (1) 指導責任者となるための指導医は,外科専門医または認定登録医のうち,所定の外科診療および外 科研究に従事した期間,業績,および研究実績などの条件を満たした者が審査により選定される. (2) 更新は年齢を問わず 5 年ごととする.ただし,指定施設または関連施設に勤務していなければ,更 新することができない. 7)修練実施計画について (1) 修練医は指導責任者の指示に従って,カリキュラムを達成し,後述の到達目標 3 の最低手術症例数 をすべて経験するため,指定施設または関連施設における通算 5 年以上の修練の内容を具体的に明 記した修練実施計画を編成しなければならない. (2) 指導責任者は年次別修練可能医師数を含めた修練実施計画を指定施設指定委員会に申請し,承認を 得なければならない. (3) 修練医が指導責任者の指示により,途中で修練実施計画の内容を変更することは妨げない. 8)予備試験申請資格について 修練開始登録後,満 4 年以上を経過した者は,外科専門医のための予備試験受験を日本外科学会に申請 することができる.ただし,申請時には日本外科学会会員であることを要しない. 9)認定申請資格について 修練開始登録後,通算 5 年以上の修練を行い,修練実施計画を修了し,最低手術症例数をすべて経験し た者で,かつ,予備試験に合格した者は,外科専門医としての認定を日本外科学会に申請することがで きる.ただし,申請時には日本外科学会会員であることを要する. 10)修練の評価について (1) 予備試験:後述の到達目標 1,2 について,MCQ による筆記試験を行う.試験内容のガイドライン, ブループリント等については,カリキュラムにおける到達度 A, B, C を考慮し,かつ,関連外科専門 ― ― 2 医の認定試験との整合性を図る. (2) 認定試験:筆記試験合格者を対象に,原則として後述の到達目標 4,5 について試問する面接試験を 行う.また,次の(3)(4)についても審査する. (3) 診療経験:厳正な書類審査を行い,申請者が修練した修練実施計画の適否,修練期間,手術経験数, 術技内容などが評価される.必要に応じて現地調査を実施する. (4) 業績:専門医認定委員会の定める学術集会における研究発表,または学術刊行物における論文発表 などの業績審査を行う. 11)手術症例の登録について 後述の到達目標 3 に示された最低手術症例数の充足を確認するため,平成22年12月31日までの手術症例 は,日本外科学会の病歴抄録フォームに平成24年12月31日までに登録する. 平成23年 1 月 1 日以降の手術症例は,National Clinical Database(NCD)に登録し,日本外科学会がNCD のデータを利活用する(NCD の登録ルールに従うものとする | |
修練方略および評価方法・時期 1) 外科の修練(図における卒後初期臨床研修期間を含めることができる)を開始し,満 4 年以上経過した 時点で予備試験となる筆記試験を受験することができる.この筆記試験は,到達目標 1,2 の知識に関 する部分が達成されたか否かを評価するために実施する.また,筆記試験に合格した者は,日本外科学 会会員である限り,これを終身有効資格として認定し,仮に到達目標 3 の最低手術症例数未達成のため に面接試験の申請資格不十分,または不合格であった場合でも,筆記試験を再受験する必要はない. 2) ①外科の修練(図における卒後初期臨床研修期間を含めることができる)を満 5 年以上経過した時点で, ②予備試験に合格し,かつ,③到達目標 3 に示された最低手術症例数を充足した者は,面接試験を受験 することができる.この面接試験は,主に到達目標 4,5 が達成されたか否かを評価するために行う. また,各関連外科専門医のための修練を行っている者にも配慮した内容とする |
注) | 当サイトでは情報の更新には勤めておりますが、その内容を保障するものではありません。詳細つきましては各学会にご確認ください。 |
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