用語集
  • 標榜科目(ヒョウボウカモク)
  • 医療機関が看板や電話帳などで広告することのできる診療科名のこと。医療機関は都道府県に届け出を出す。標榜できる科目は医療法第70条、医療法施行令第5条の11で定められた38科に限られる。なお、ホームページの診療科の表示は医療法上の広告扱いにはならないため、「禁煙外来」といった表示も可能となっている。

    医科は、内科、心療内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科 皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、性病科、肛門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科(厚生労働省の認可が必要)。
    歯科は歯科、、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

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