病態栄養専門医
一般社団法人日本病態栄養学会
臨床におけるよりよい栄養管理を行うために、高度な専門的知識および技術を有する優れた医師を専門医として日本病態栄養学会が認定します。 病態栄養専門医認定制度は、適切な栄養管理の推進と医療の向上を図り、ひいては、国民の健康増進に貢献することを目的としています。 | |
1)日本国の医師免許証を有し,医師としての人格および見識を備えていること。 2)申請時において継続3 年以上本学会の会員であること。 3)申請時において内科や外科などの基幹学会の専門医の資格を有すること。但し,過渡的期間は認定医の資格もこれを認める。 4)10 症例以上の栄養管理実施症例を有していること。 5)基幹学会の専門医を取得後,本規則による認定施設あるいは関連施設において2年以上研修し,研修カリキュラムを終6)了していること。(本改正制度のスタート時は,基幹学会の専門医あるいは認定医取得後2年以上の研修とする) 6)本学会年次学術集会における発表,または本学会学会誌あるいはレフェリーのある関連学術誌に掲載された論文のいずれか2編以上を有していること。ただし共同演者あるいは共著でもよい。 7)本学会主催の専門医セミナー参加(指定講習の受講)が1 回以上あること。 8)前項5および7は,過渡的措置期間終了後の平成30 年度(平成30年4月1日)から適用とする。 9)本会NST コーディネーター認定者は,前項1~7を満たしているとみなし,専門医受験資格を有するものとする。 | |
1)専門医認定申請書(本会申請書類の所定様式) 2)履歴書(本会申請書類の所定様式) 3)認定施設研修修了証明書(本会申請書類の所定様式) 4)医師免許証(写) 5)内科や外科などの基幹学会の専門医(または認定医)資格認定証(写) 6)10症例報告(本会申請書類の所定様式) 7)病態栄養専門医研修カリキュラム修了証(本会申請書類の所定様式) 8)本学会年次学術集会発表抄録または論文(写) 9)専門医セミナー受講証 | |
委員会は年1回申請書類および試験によって審査を行う。 |
注) | 当サイトでは情報の更新には努めておりますが、その内容を保障するものではありません。2017年、施行予定の新専門医制度によって科によっては大きな変化も予想されます。詳細に内容確認をされたい場合は、各学会にお問合せ頂きますようお願い致します。(2016年更新) |
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一般社団法人日本病態栄養学会の病態栄養専門医の制度の概要や、受験に必要な資格、提出書類、試験等の病態栄養専門医の認定方法をまとめています。
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