
臨床遺伝専門医
一般社団法人日本人類遺伝学会
![]() | この制度は,質の高い臨床遺伝医療を提供し,臨床遺伝学の一層の発展を図る専門家としての臨床 遺伝専門医を養成・認定することを目的とする. |
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![]() | 1) 専門医制度委員会が認定した研修施設において,臨床遺伝学の研修を3年以上行い,認定研修施設に所属する指導医の指導を受けながら,遺伝カウンセリングを含む遺伝医療を実践した者.申請に必要な症例数については別に定める.研修開始届けの受付をもって研修開始とする.認定研修施設以外の施設に在籍する医師の研修については別に定める. 2) 継続して3年以上,日本人類遺伝学会あるいは日本遺伝カウンセリング学会の会員である者 3) 遺伝医学に関係した学術活動(論文発表,学会発表等)を行っている者.詳細については別に定める. 4) 臨床遺伝専門医到達目標(以下到達目標という)に記載されている能力を有する者.到達目標については別に定める. 5) 社団法人日本専門医制評価・認定機構の定める基本的領域の学会の専門医(認定医),あるいは専門医制度委員会が認める専門医(認定医)である者.専門医制度委員会が認める専門医(認定医)については別に定める. 6) 歯科医師については,臨床遺伝専門医制度と同等の研修を行うことにより臨床遺伝専門医認定試験の受験資格を得ることができるものとし,合格した場合には臨床遺伝専門歯科医の認定証を交付する. |
![]() | 1) 専門医認定申請書 2)履歴書 3)研修記録 4)症例要約 5)その他必要書類一式 |
![]() | 認定試験は、毎年1回、筆記試験および面接試験を実施する。 |
注) | 当サイトでは情報の更新には努めておりますが、その内容を保障するものではありません。2017年、施行予定の新専門医制度によって科によっては大きな変化も予想されます。詳細に内容確認をされたい場合は、各学会にお問合せ頂きますようお願い致します。(2015年更新) |


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一般社団法人日本人類遺伝学会の臨床遺伝専門医の制度の概要や、受験に必要な資格、提出書類、試験等の臨床遺伝専門医の認定方法をまとめています。
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