内分泌代謝科専門医
一般社団法人日本内分泌学会
この制度は内分泌代謝疾患診療に関する臨床の知識の発展普及を促し、有能な内分泌代謝疾患専門医の養成を図り、これら患者の診療に貢献することを目的とする。 | |
■内分泌代謝科(内科) 1.専門医認定申請者の資格 専門医の認定を申請する者は、次の各項の条件を全て満足するものであること。 1)申請時において、継続3年以上または通算5年以上、日本内分泌学会の会員であること。 2)申請時において、基幹学会の認定医または専門医として認められている者。 3)内科認定研修の課程を修了後、申請時までに3年以上、認定教育施設において内分泌代謝科指導医の指導のもとで内分泌代謝疾患の診療に従事している者(小児科および産婦人科に関しては別途定める)または、海外の内分泌専門医の■を有している者。 4)内分泌代謝疾患の臨床に関する学会発表、または論文発表が5編以上あり、少なくとも、2編は筆頭者であること。なお、学会・雑誌に関しては細則に定める。 5)内分泌代謝疾患の相当例以上の入院及び外来の診療経験を有する者。その細則は専門医認定部会で定める。 6)日本内分泌学会が施行する専門医のための試験に合格すること。(内分泌代謝科専門医の内科、小児科及び産婦人科の専門医試験は共通及び科別の試験問題を実施する) ○認定教育施設での研修について 現在のすべての認定教育施設は2004年4月1日以降の認定期間となっております。 4)内分泌代謝疾患の臨床に関する学会発表、または論文発表が5編以上あり、少なくとも2編は筆頭者であること。 5)内分泌代謝疾患相当例※※以上の入院及び外来の診療経験を有する者。 注1 認定内科医取得に必要な3年間の研修を指します。 注2 内分泌代謝科専門医制度規則細則第6条参照 ■内分泌代謝科(小児科) 専門医の認定を申請する者は、次の各項の条件を全て満足するものであること。 1)申請時において、継続3年以上または通算5年以上本学会の会員であること。 (休会期間は会員歴には含まれません。) 2)申請時において、日本小児科学会の専門医として認められている者。 3)小児科専門医資格の研修期間を含めた研修期間を6年以上とし、そのうち申請時までに3年以上、日本内分泌学会認定教育施設において内分泌代謝科指導医の指導の下で内分泌代謝疾患の診療に従事している者。 4)原則としては小児科系認定教育施設での研修が必要であるが、2010年度~2019年度の間は、内分泌代謝科(小児科)指導医の常勤していない内科系認定教育施設にあっては、小児科研修医も内科系教育責任者の指導の下に内科とともに研修を行い、認められれば申請することができる。この場合には、内科で行われている症例検討会や抄読会、また、本会の必須単位付与集会※に、小児科研修医も参加するものとする。 本措置で申請する者は、下記の証明書を提出することとする。 ・内分泌代謝科(小児科)専門医認定申請 研修参加証明書 ・内科で行われている内分泌代謝関連症例検討会への参加記録 ・内科で行われている内分泌代謝関連抄読会への参加記録 ・本会の必須単位付与集会※への参加記録 ただし、2010年度~2012年度は"施設内外の内科・小児科合同研究会"の記録でも可。 ◎認定教育施設での研修について ・常勤・常在していること。 ・大学の非常勤医員の場合は、社会保険等の適用範囲での勤務であること。 または、大学院生のように、所属が大学であることが証明できるものであること。 現在のすべての認定教育施設は2004年4月1日以降の認定期間です。 5)内分泌代謝疾患の臨床に関する学会発表、または論文発表が5編以上あり、少なくとも2編は筆頭者であること。 6)内分泌代謝疾患相当例※※以上の入院及び外来の診療経験を有する者。 注1 本会の学術総会・臨床内分泌代謝Update・内分泌代謝学サマーセミナー・支部学術集会・県単位の学術集会を指します。 注2 内分泌代謝科専門医制度規則細則第6条参照 ■内分泌代謝科(産婦人科) 専門医の認定を申請する者は、次の各項の条件を全て満足するものであることを要する。 1)申請時において、継続3年以上または通算5年以上本学会の会員であること。 (休会期間は会員歴には含まれません。) 2)申請時において、日本産科婦人科学会の専門医として認められている者。 3)産婦人科専門医資格の研修期間を含めた研修期間を6年以上とし、そのうち申請時までに3年以上、日本内分泌学会認定教育施設において内分泌代謝科指導医の指導の下で内分泌代謝疾患の診療に従事している者。 4)原則としては産婦人科系認定教育施設での研修が必要であるが、2013年度~2017年度の5年間は、内分泌代謝科(産婦人科)指導医の常勤していない内科系認定教育施設にあっては、産婦人科研修医も内科系教育責任者の指導の下に内科とともに研修を行い、認められれば申請することができる。この場合には、内科で行われている症例検討会や抄読会、また、本会の必須単位付与集会※に、産婦人科研修医も参加するものとする。 本措置で申請する者は、下記の証明書を提出することとする。 ・内分泌代謝科(産婦人科)専門医認定申請 研修参加証明書 ・内科で行われている内分泌代謝関連症例検討会への参加記録 ・内科で行われている内分泌代謝関連抄読会への参加記録 ・本会の必須単位付与集会※への参加記録 ◎認定教育施設での研修について ・常勤・常在していること。 ・大学の非常勤医員の場合は、社会保険等の適用範囲での勤務であること。 または、大学院生のように、所属が大学であることが証明できるものであること。 現在のすべての認定教育施設は2004年4月1日以降の認定期間です。 5)内分泌代謝疾患の臨床に関する学会発表、または論文発表が5編以上あり、少なくとも2編は筆頭者であること。 6)内分泌代謝疾患相当例※※以上の入院及び外来の診療経験を有する者。 注1本会の学術総会・臨床内分泌代謝Update・内分泌代謝学サマーセミナー・支部学術集会・県単位の学術集会を指します。 注2 内分泌代謝科専門医制度規則細則第6条参照 | |
■内分泌代謝科(内科) 1)専門医認定申請書 2)履歴書 3)医師免許証の写し 4)30症例以上(外来含む)の病歴と臨床経過要約 ※原則として手書きでの提出は不可とします。 5)症例一覧表(上記(4)記載の症例について施設名、診療年月等を一覧表に示す) ※原則として手書きでの提出は不可とします。 6)業績目録 7)内科系の日本内分泌学会評議員または指導医の推薦書 8)日本内科学会認定医または専門医認定証の写し 9)継続3年以上または通算5年以上本学会の会員であることの証明書 10)認定教育施設研修修了証明書 11)研修カリキュラム評価表 12)他国の内分泌専門医証の写し(これを提出する者は、委員会で認められれば病歴と臨床経過要約および症例一覧表の提出を免除する) ■内分泌代謝科(小児科 1)専門医認定申請書 2)履歴書 3)医師免許証の写し 4)30症例以上(外来含む)の病歴と臨床経過要約(産婦人科に関しては別途定める) 5)症例一覧表 6)業績目録 7)同じ基幹診療科の日本内分泌学会評議員または指導医の推薦書 8)基幹学会認定医または専門医 医認定証の写し 9)継続3年以上または通算5年以上日本内分泌学会の会員であることの証明書 10) 認定教育施設研修修了証明書 11) 研修カリキュラム評価表 12) 他国(別途定める国)の内分泌専門医証の写し(これを提出する者は、委員会で認められれば病歴と臨床経過要約及び症例一覧表の提出を免除) ■内分泌代謝科(産婦人科) 1)専門医認定申請書 2)履歴書 3)医師免許証の写し 4)15症例以上(外来含む)の病歴と臨床経過要約 ※原則として手書きでの提出は不可とします。 5)症例一覧表(上記(4)記載の症例について施設名、診療年月等を一覧表に示す) ※原則として手書きでの提出は不可とします。 6)業績目録 7)産婦人科系の日本内分泌学会評議員または指導医の推薦書 8)日本産科婦人科学会専門医認定証の写し 9)継続3年以上または通算5年以上本学会の会員であることの証明書 10)認定教育施設研修修了証明書 11)研修カリキュラム評価表 12)他国の内分泌専門医証の写し(これを提出する者は、委員会で認められれば病歴と臨床経過要約及び症例一覧表の提出を免除) | |
毎年1 回申請書類によって受験資格についての審査を行い、有資格者を対象に認定医試験を施行する。 |
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