
小児外科専門医
特定非営利活動法人日本小児外科学会
![]() | 日本の小児が高い水準の医学の恩恵を受けることができるために,施設と教育の充実を計り,小児の外科に関する優れた学識と技能を備えた臨床医を社会におくることを目的とする. |
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![]() | 1) 日本国の医籍を有すること。 2) 認定施設において、小児外科の研修を研修医として通算3年以上行なっていること。 3) 外科医として7年以上(うち5年以上は臨床研修とする)の経験を有すること。 4) 外科専門医あるいは日本外科学会認定登録医の資格を有すること。 5) 小児外科に関する筆頭者としての研究論文および症例報告を、それぞれ1篇以上、およびその他の論文を3篇以上発表していること。ただし、筆頭論文のうち1篇は日本小児外科学会雑誌に掲載されていること。 6) 学会,地方会または研究会において,小児外科に関する発表を,演者として3回以上行っていること。 7) 別に定める臨床実績(専門医制度付則第2条)を持ち、かつ最近の5年間に専門医更新に準じた臨床実績を有すること(資格更新に必要な履修歴および移行措置第2条)。 8) 申請の時点で,引き続いて3年以上本学会々員であること。 9) 本学会の行なう筆記試験に合格していること。 10)研修月数が36ヶ月以上に達していること 「認定施設」「教育関連施設」「特定施設」に「常勤して」「小児外科診療に専従している」ときは研修月数が与えられる(「特定施設」の場合はその施設が認定施設として認定されるまでは有効になりません)。ご自身の研修月数は何時でも事務局に間い合わせて確認可能。照会には「姓名、フリガナ、卒業年次、会員番号」が必要(問い合わせの項を参照)。研修月数は施設から毎年提出される「年次報告」の「勤務外科医師台帳」に「研修医」として登録されていなければ与えられません。 11)小児外科手術150例以上の報刀経験、新生児10例以上の報刀経験及び10例以上の助手経験、5歳以下乳幼児100例以上の報刀経験、鼠経ヘルニア類100例以上の報刀経験、鼠経ヘルニア類以外50例以上の報刀経験 ただし、 1)計上できる手術は認定施設年次報告で手術として認められているものに限る。 2)助手は第1、2助手までとする。 3)鼠径ヘルニア類とは鼠径ヘルニア、精巣水瘤、精索水瘤、Nuck管水瘤をいう。同時に手術した両側鼠径ヘルニアは1例と数える。 |
![]() | 学会ホームページから申請登録 |
![]() | 書類審査により認定(筆記試験・マークシート式に合格していることが申請の必須条件のひとつ) |
注) | 当サイトでは情報の更新には努めておりますが、その内容を保障するものではありません。2017年、施行予定の新専門医制度によって科によっては大きな変化も予想されます。詳細に内容確認をされたい場合は、各学会にお問合せ頂きますようお願い致します。(2015年更新) |


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