皮膚科専門医
公益社団法人日本皮膚科学会
皮膚科ならびに関連領域における医学・医療の進歩に応じて、皮膚科医の知識と医療技術を高め、すぐれた皮膚科医の養成とその生涯にわたる研修を図ることにより、国民医療の向上と社会福祉に貢献することを目的とする。 | |
1.日本国内の医師免許を有する者 2.申請期限の日を含めて,5年以上継続して日本皮膚科学会の正会員である者 3.初期研修病院を含む本会の指定する日本皮膚科学会認定専門医研修施設(以下「研修施設」という)において,5年以上皮膚科の臨床研修(初期臨床研修を含む)を行い,うち計1年以上は皮膚科研修カリキュラムの中心となる主研修施設(以下「主研修施設」という)で研修を行った者 4.別に定める認定前研修実績において,所定の単位を取得した者 5.現在,皮膚科の診療に携わっている者 2019年6月 学会追記の要約 ・これまでは週5日勤務のみを専門医取得のための研修期間として算定。変更点として、2019年4月1日以降に取得した産休・育休期間を最大6ヶ月間までを研修期間として算定することが可能に。 ※ただし、この期間は、主研修施設の1年間の研修義務を短縮するものではありません。 2020年6月、学会追記の要約 専門医取得に関する研修期間が、非フルタイムでの勤務についても各々の要件を満たせば算定が可能に。 ▼主研修施設、研修施設等で正職勤務している時間 ▼1ヶ月で取得できる研修期間 週26時間以上31時間未満================0,8ヶ月 週21時間以上26時間未満================0,6ヶ月 週16時間以上21時間未満================0.4ヶ月 週16時間未満=====================0 ※勤務時間は契約労働時間であり、実労時間ではない。 ※また、義務年限を有する医科大学卒業生、地域医療従事者(地域枠医師等)については、下記条件も算定可能に。 週8時間以上16時間未満====0.2ヶ月分 | |
専門医試験委員会は認定試験に基づき合否を検討し、理事会へ報告する。理事会はそれに基づき合格者を決定し承認する。専門医の認定期間は5年間とし、5年毎に資格を更新する。 |
注) | 当サイトでは情報の更新に努めてはおりますが、その内容を保障するものではありません。詳細に内容確認をされたい場合は、各学会にお問合せ頂きますようお願い致します。 |
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