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税理士が話す、勤務医のための確定申告
「 雑所得編 」2014.08.04
執筆:諸留 誕(2014.08.04掲載)
原稿料、講演料収入は「雑所得」
はじめに、所得税法では「所得※」を10種類に分類しています。
所得を得た場合には、その所得がいずれの所得に該当するかを確認することが大切になります。
なぜならば、所得の種類により税金の計算方法が異なるからです。
節税への一歩は所得分類を把握することからはじまります。
※そもそも所得とは、「あらたに得られた経済的価値」と考えられています。
平たく表現すると、「お金が増えたなぁ」というものです。
今回テーマの原稿料や講演料などの収入は、「雑所得」という所得に分類されます。
雑所得であることを知るための支払調書
雑所得があることやその収入金額等を把握する手段として、「支払調書」があります。
年末から年始にかけて、原稿料や講演料の支払元から「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という書類を受け取られていませんか?
お受け取りになっていれば、これが雑所得です。
節税ポテンシャルを秘める雑所得
報酬等の支払調書があった、つまり「雑所得がある」という先生には、
ここからが大切なお話になります。
さきほど、税金は所得の種類によって計算方法が異なるとお話ししました。
原稿料等の雑所得について、税金の計算方法は次のとおりに規定されています。
雑所得 = 収入金額(支払調書に記載の金額)-必要経費
税金は所得に税率を乗じて計算します。
ゆえに、所得を下げることができるかどうかがひとつの節税ポイントになります。
算式をもう一度見てください、雑所得は「必要経費を控除できる」のです。
原稿料等を得るために必要だった医学書、パソコンや文具類の購入、旅費交通費等の支払はありませんか?
「必要だった…(略)…支払」とさらっと表現しましたが、「必要」であることは経費にできるかどうかの重要な要素です。
どこまでが「必要」経費にできるのか?領収書はどうしたらよいか?など、検討すべき点はいくつかありますが、先生のその雑所得、確定申告で節税できるかもしれません。
損得が分かれる、確定申告するかしないかの選択肢
ところで原稿料等の雑所得には、一定の条件の下では「確定申告をしない」という選択肢があります。
節税できるかどうかという視点では、損得が分かれるポイントです。
一定の条件に該当するのか否か。
該当する場合には申告をしたほうが良いのか、しないほうが良いのか。
知らずに申告をすると損をするというケースがあるのです。
詳しくは税理士など税金の専門家にご相談をされることをおすすめします。
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