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説明
「租税特別措置法第67条の2」に定める財務大臣の承認を受けた法人で、財団又は持分の定めのない社団の医療法人。社会保険診療の収入が全体の8割以上となるなど公益の増進に著しく寄与していることが基準となる。
特定医療法人は通常は30%の法人税が22%に軽減される。
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