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美容医療を巡るトラブルや相談が増えていることを受け、厚生労働省は医師法の省令を改正し、患者が希望する美容医療の内容をカルテに記載するよう医師に求めた。ルールの明確化で記載の適正化につなげ、保健所が立ち入り検査をした際に診療実態を把握しやすくする狙いがある。
美容医療を巡っては「シワを取ろうとして顔にまひが残った」などの相談が各地の消費生活センターなどに寄せられている。2024年度は計約1万700件で、5年前の19年と比べて5倍になった。ただ、保健所が患者からの通報を受けて医療機関に立ち入り検査を実施しても、カルテの記載が不十分で、調査が難航するという課題があった。
医師法に基づき、医師は診療をした際に患者の氏名や性別のほか、病名や主な症状、行った治療方法などをカルテに記載する義務がある。厚労省は3月末、医師法などの省令改正で病名や主な症状について、美容を目的に皮膚や歯をきれいにしたり、体重を減らしたりするための処置や手術を行う場合の記載事項を明確化した。
具体的には「患者の主たる訴え(なおしたい内容)」と「患者が希望する治療」の2点の明記を求めた。
厚労省は改正を通じ、患者の求めに応じた治療を適切に行うよう各医療機関に促したい考え。
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