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専門医名
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学会名
目的
産業医の専門性とは対象とする労働の本質およびこれに携わる労働者集団の的確な把握・理解の能力、それに基づくそれぞれの状況に応じた最善の予防医学や健康の維持・増進を目的とした実践活動の企画立案、実施、評価を遂行できる能力である。専門医制度の創設はこの分野で活躍する医師に対し、上述のような専門性の具体的内容と当面の到達目標を示し、その水準に達したかどうかを学会として証明することであり、その結果わが国産業医の資質向上に寄与することが期待される。
受験資格
1)医師免許証を取得後、5年以上を経過していること *これらの条件は従来の規定と平成14年度より新たに設けた規定とを合わせて改変したものです。 2)産業医となるための体系的な基礎研修を修了していること。 3)産業保健に関する研究の実績があり、その成果が本学会の学術集会または機関誌で本人により1回以上発表されていること(注)。 4)最低2年間の臨床研修修了後、契約指導医の下で3年以上の産業医実務研修(実務経験)を修了していること。ただし、この実務研修期間が5年未満の場合には、週1日・年間を1単位と換算し、6単位以上の出務が必要である。つまり、実務研修期間が5年を超える場合には出務頻度は問われない。 注:学術集会とは、総会および産業医・産業看護全国協議会を指します。また、学会地方会における発表は2回で総会1回と同等と見なすことが委員会内規として運営されています。一方、機関誌とは、産業衛生学会誌およびJournal of Occupational Healthを指します。学会発表、機関誌とも、いずれも第一著者である必要があります。
提出書類
1項:専門医資格認定試験を受験の場合:専門医資格認定試験受験申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類ならびに別に定める受験資格審査手数料および受験手数料(受領証の写)を添付して、所定の期日までに、理事長に提出しなければならない。ただし、すでに第10条第2項の規定により専門医資格認定試験受験資格証明書(様式第5号)の交付を受けている者にあつては、受験資格審査手数料の添付は要しない。 1)履歴書(様式第3号) 2)医師免許証(写) 3)規程第10条第1項第2号から第5号までの条件を満たすことを証する書類 4)実務研修事例に関する報告(様式第4号) 5)専門医資格認定試験受験資格証明書 (第9条第2項の規定により交付を受けている者に限る。 2項:専攻医資格認定試験を受験の場合:専攻医資格認定試験受験申請書(様式第2号)に次の各号に掲げる書類ならびに別に定める受験手数料(受領証の写)を添付して、所定の期日までに、理事長に提出しなければならない。 1)履歴書(様式第3号) 2)医師免許証(写) 3)規程第10条第2項第1号及び第2号の条件を満たすことを証する書類 *第1項及び第2項の規定に基づき申請された書類に不備がある場合には、申請を受理しない。
認定方法
1)専門医資格認定試験は毎年1回8月頃に実施しますが、その詳細は前年11月頃もしくは当年1月頃に出版される学会誌を通じて公示します。本年の試験日程は下記のとおりです。 2)試験は筆記試験約半日、口答試験約1.5日で引続く2日間で行われます。 3)筆記試験は産業医活動に必要な基本知識、総合知識、実地の問題解決能力をみる目的で実施され、実務研修項目や体系的基礎研修ガイドラインに沿って出題されます。 4)口答試験は産業医として必要な実務経験と技術修得の程度を調べる目的で実施され、試験での要求レベルとその具体的内容は研修手帳に記載されています。 ※現行の方法での試験は、平成28年度(2016年)が最終回となります。旧制度での研修中の方は、それまでにお受けください。
備考
当サイトでは情報の更新には努めておりますが、その内容を保障するものではありません。2017年、施行予定の新専門医制度によって科によっては大きな変化も予想されます。詳細に内容確認をされたい場合は、各学会にお問合せ頂きますようお願い致します。(2016年更新)