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専門医名
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学会名
目的
この制度は、臨床薬理学の専門家としての広い知識と練磨された技能をそなえた優れた医師を社会におくり、社会一般の人々がより有効でかつ安全な薬物治療の恩恵を受けられるために貢献し、併せて臨床薬理学の普及向上を計るために定める。
受験資格
1) 日本国の医師免許を有し、医師としての優れた人格および識見をそなえていること 2) 医師歴5 年以上、申請時において引きつづいて3年以上本学会会員であること 3) 第3章の規定により認定された研修施設において、通算3年以上の臨床薬理学に関する研修を行っていること 4) 3)に規定する研修期間について、当分の間は、指導医の証明により研修施設外での研鑽期間についても、1/2未満までは研修期間とみなす。 5)第4章の規定により認定された研修関連施設における研修は研修施設での研修期間の1/2として計算する 6) 学会及び学会の主催する講習会に規定の回数以上参加していること 7) 臨床薬理学に関する学会発表3回以上(そのうち発表者1回以上を含むこと) 8) 臨床薬理学に関する学術論文3編以上 9) 臨床薬理学に関する研修を受けた指導医による推薦状1通を提出できること 10)海外において臨床薬理専門医に準ずる資格を取得し、それを専門医制度委員会が認めた者については3)~6)の研修を習得したものとみなす。 なお、今年度の資格試験においては、申請時に医師歴5年以上で本学会会員であることとする。 11)今年度の資格試験においては、十分な臨床試験・治療についての実績を有する者については、2)~6)の研修歴を問わないものとする。また、7)の研修発表歴に関して、本学会学術総会に限定しないものとする。 ただし、申請時に医師歴5年以上で、本学会会員であることとする。【専門医制度規則第22条に基づく平成26~28年度の資格試験における過渡的処置である。】
提出書類
*日本臨床薬理学会臨床薬理専門医試験受験願書一式 1) 申請書 A) 履歴書 B) 業務目録 学術総会と講習会に合わせて4回以上出席し(それぞれの会に最低1回の出席を含む) 学会総会において研修発表が3回以上(発表者1回以上を含む)、臨床理学に関する学術論文の発表が 3編以上であること C) 研修歴 専門医制度規則第3章によって認定された研修施設において通算3年以上(第4章によって認定された関連施設にお い ての研修は研修施設での研修期間の1/2未満までとする。)の臨床薬理学に関する研修を行っていること。 海外において臨床薬理専門医に準ずる資格を取得し1.10の資格で申請するものは、海外での資格書の写しおよび 研修 内容が記載された資料を提出する事。(研修指導医からの推薦状の提出は不要である。) 2) 業務の証明書類 - 1) 学会出席、講習会出席:領収部分を含む参加名札のコピーを所定用紙に貼る。 - 2) 学術総会発表:機関誌【臨床薬理】に記載された抄録またはコピーを各1部 - 3) 学術論文:臨床薬理学に関する学術論文の別刷またはコピーを各1部 3) 受験票・受験者写真票(所定用紙) 申請者本人であることを確認できる顔写真(4.5×4.5cm)1枚を受験者写真票に貼付する 4) 推薦状:研修施設の指導医から1通 ただし1.10)あるいは1.11)の資格で申請する者は、所属する医療機関の長の推薦状1通を提出する。 5) 医師免許証のコピー *学会員歴の証明は、学会事務局で確認するので不要である。
認定方法
筆記試験と面接試験によって実施する。
備考
当サイトでは情報の更新には努めておりますが、その内容を保障するものではありません。2017年、施行予定の新専門医制度によって科によっては大きな変化も予想されます。詳細に内容確認をされたい場合は、各学会にお問合せ頂きますようお願い致します。(2016年更新)