専門医の医師の求人/募集/転職コラム > 税理士が話す、勤務医のための確定申告 ~ 給与所得編

税理士が話す、勤務医のための確定申告
「 給与所得編 」2014.09.04

税理士が専門医にお届けする確定申告シリーズ。今回は基本ともいうべき「給与所得」のお話です。
執筆:諸留 誕(2014.09.04掲載)

文字通りの「給与所得」

前回お話しをしました通り、所得税法では「所得※」を10種類に分類しています。
今回のテーマは給与。
勤務医の先生がお受け取りになっている給与は「給与所得」という所得に分類されます。

※そもそも所得とは、「あらたに得られた経済的価値」と考えられています。
 平たく表現すると、「お金が増えたなぁ」というものです。

源泉徴収票が大事

給与所得を確認するための書類として「給与所得の源泉徴収票(以下、源泉徴収票)」があります。
年末から年始にかけて、お勤め先から受け取られていることと思います。
税務署に確定申告をする際には、原則、添付をしなければならないなど大切な書類です。

確定申告はしなければならないのか

ここで、大事な源泉徴収票を前にして考えるべきことがあります。
源泉徴収票に記載された給与所得を次のいずれとして扱うかという問題です。

①確定申告をしなくても良い
②確定申告をしなければならない
③確定申告をしたほうが良い(しないと損をする)

ひとくちに源泉徴収票と言っても、十把ひとからげとはいかないところに給与所得の難しさがあります。

一筋縄ではいかぬ選択問題

前述の選択問題に回答の「大枠」を示します。

①のケース・・・源泉徴収票は1枚で、金額※1は2,000万円以下等
②のケース・・・源泉徴収票が2枚以上。1枚でも2,000万円超。
給与所得のほかに原稿料等の雑所得※2がある等
③のケース・・・①に該当するが、新規に住宅ローンを組んだ、医療費の支払いがある等

※1給与の金額(いわゆる年収)は、源泉徴収票の左上「支払金額」に記載されています。
※2源泉徴収票1枚のほか、一定金額を超える雑所得の支払調書がある等「他の所得がある」ケース
 (雑所得については「第1回」参照)

「大枠」やら「等」やら表現に歯切れが悪いのは、細かいハナシが潜んでいるから。
損得に影響を与える選択は一筋縄ではいかない、ということです。

給与所得にも経費はある

ところで、税金は所得に税率を乗じて計算します。給与所得は次のように計算します。

給与所得 = 収入金額※-給与所得控除

※前述の、源泉徴収票における「支払金額」

法律は給与所得に対する経費の意味合いとして、給与所得控除を位置付けています。
その控除金額は、収入金額に応じて65万円から245万円と規定されています。
ゆえに給与所得控除の金額自体に節税の余地はありません。

特定支出控除は「節税の次世代エース」になるか

実は、給与所得控除の1/2を超えて経費を支払った場合、
その超えた金額も給与所得控除に加えて、給与から控除することができる、
「特定支出控除」と言われる定めがあります。
平成25年分からの法改正もあり、密かな話題となりました。

「経費とは何か」に始まり悩ましい点が多いのが「密か」であり続けるワケではありますが、
高い節税ポテンシャルを秘めていることは確かです。

前述の選択問題もあわせて、
詳しくは税理士など税金の専門家にご相談をされることをおすすめします。

諸留 誕

【執筆】 諸留 誕(税理士法人アイ・パートナーズ)

(税理士/1級ファイナンシャルプランニング技能士)

税理士法人アイ・パートナーズ

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